日本に到着したとき、税関で申告するものとは?

海外へ出かけたときに必ず通る税関。

税関では申告が必要といいますが、一体何を申告するのでしょうか?

申告するものがない人は特に手続きはない、といっても、そもそも何が申告が必要なものが分からないと困りますよね。

今回は、日本に到着したときの申告が必要なものについて、ご紹介します。

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日本入国時に税関で申告するもの

日本に到着したときに申告しなければいけないものは、大きく次の2つ。

1.輸入が禁止されているもの
2.免税範囲を超えるもの

1.輸入が禁止されているもの

日本への輸入が禁止されているものには、まず覚せい剤、けん銃、ニセ札など、明らかに日本国内での法律違反になるものがあります。

これらを持ち込もうとしている時点で犯罪なのは、普通に考えればわかります。

その他、一般人が引っかかりそうなものにほか、「特許、著作権などを侵害する物品」があります。

例えば、ブランド品の偽物とかもこれですし、いわゆる海賊版DVDも、輸入禁止品です。

私は上海に行ったとき、ほんとに街中の気軽に入れるDVDのお店で、当時人気のあった洋画のDVDが100円くらいで売られているのを見ました。

値段からして、明らかに海賊版です。

でもこんな安く手に入るなら…!と思って買う人の気持ちも分かりました。

私も見たかった映画だったので、思わず手に取って数秒迷いましたが…。

そのときは明らかに怪しいことに加担したくなくて辞めました。

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こういうのを買って、もし日本に到着した後の税関で見つかると没収です。

免税範囲を超えるもの

免税範囲を超えるものを持ち込む場合も、申告が必要です。

では免税範囲って何でしょう?

例えば、外国で買ったお酒は、本来なら日本へ持ち込むのに税金を払わなければいけません。

でも、フルボトル(760ml)3本までなら、税金は払わなくていいことになっています。

このフルボトル3本分が、お酒の免税範囲です。

他に免税範囲が決められているものは、

・タバコ
紙巻きタバコ400本、
加熱式タバコ個装等20個、
葉巻タバコ100本、
その他500g

・香水
2オンス

・20万円相当のもの

最後の20万円相当のもの。これ、例えば30万円のブランドバッグを海外で買った場合は、申告の対象となりますので、注意してくださいね。

もちろんニセモノでなければ没収はされません。

日本に持ち込むのに税金を払う必要があるだけです。

さいごに

日本へ到着したときの税関検査で、何を申告するのかをご紹介しました。

申告が必要なのは、
・輸入禁止品
・免税範囲を超えるもの

です。どちらも、うっかり申告漏れしそうなものもあるので、特にたくさんお土産を買った場合には、免税範囲を超えないか気にしてくださいね。

違反の物品でなければ、数百円〜数千円の税関を払えば持ち込めます。堂々と通ってください。

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