海外へ出かけたときに必ず通る税関。
税関では申告が必要といいますが、一体何を申告するのでしょうか?
申告するものがない人は特に手続きはない、といっても、そもそも何が申告が必要なものが分からないと困りますよね。
今回は、日本に到着したときの申告が必要なものについて、ご紹介します。
日本入国時に税関で申告するもの
日本に到着したときに申告しなければいけないものは、大きく次の2つ。
1.輸入が禁止されているもの
2.免税範囲を超えるもの
1.輸入が禁止されているもの
日本への輸入が禁止されているものには、まず覚せい剤、けん銃、ニセ札など、明らかに日本国内での法律違反になるものがあります。
これらを持ち込もうとしている時点で犯罪なのは、普通に考えればわかります。
その他、一般人が引っかかりそうなものにほか、「特許、著作権などを侵害する物品」があります。
例えば、ブランド品の偽物とかもこれですし、いわゆる海賊版DVDも、輸入禁止品です。
私は上海に行ったとき、ほんとに街中の気軽に入れるDVDのお店で、当時人気のあった洋画のDVDが100円くらいで売られているのを見ました。
値段からして、明らかに海賊版です。
でもこんな安く手に入るなら…!と思って買う人の気持ちも分かりました。
私も見たかった映画だったので、思わず手に取って数秒迷いましたが…。
そのときは明らかに怪しいことに加担したくなくて辞めました。
こういうのを買って、もし日本に到着した後の税関で見つかると没収です。
免税範囲を超えるもの
免税範囲を超えるものを持ち込む場合も、申告が必要です。
では免税範囲って何でしょう?
例えば、外国で買ったお酒は、本来なら日本へ持ち込むのに税金を払わなければいけません。
でも、フルボトル(760ml)3本までなら、税金は払わなくていいことになっています。
このフルボトル3本分が、お酒の免税範囲です。
他に免税範囲が決められているものは、
・タバコ
紙巻きタバコ400本、
加熱式タバコ個装等20個、
葉巻タバコ100本、
その他500g
・香水
2オンス
・20万円相当のもの
最後の20万円相当のもの。これ、例えば30万円のブランドバッグを海外で買った場合は、申告の対象となりますので、注意してくださいね。
もちろんニセモノでなければ没収はされません。
日本に持ち込むのに税金を払う必要があるだけです。
さいごに
日本へ到着したときの税関検査で、何を申告するのかをご紹介しました。
申告が必要なのは、
・輸入禁止品
・免税範囲を超えるもの
です。どちらも、うっかり申告漏れしそうなものもあるので、特にたくさんお土産を買った場合には、免税範囲を超えないか気にしてくださいね。
違反の物品でなければ、数百円〜数千円の税関を払えば持ち込めます。堂々と通ってください。